消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第一条

(趣旨)

昭和三十九年自治省令第二十八号

この省令は、消火器用消火薬剤(二酸化炭素及び四塩化炭素を除き、以下「消火薬剤」という。)の技術上の規格を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和三十九年自治省令第二十八号)

第1条 (趣旨)

この省令は、消火器用消火薬剤(二酸化炭素及び四塩化炭素を除き、以下「消火薬剤」という。)の技術上の規格を定めるものとする。

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