消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第三条

(強化液消火薬剤)

昭和三十九年自治省令第二十八号

強化液消火薬剤(内部において化学反応により発生するガスを放射圧力の圧力源とする消火器に充てんするものを除く。)は、次の各号に適合するアルカリ金属塩類等の水溶液でなければならない。 一 アルカリ金属塩類の水溶液にあつてはアルカリ性反応を呈すること。 二 凝固点が零下二十度以下であること。

2 内部において化学反応により発生するガスを放射圧力の圧力源とする消火器に充てんする強化液消火薬剤は、前項各号に適合するアルカリ金属塩類等の水溶液及び凝固点が零下二十度以下である良質の酸又はその塩類でなければならない。

3 強化液消火器用の粉末状のアルカリ金属塩類等は、水に溶けやすく、かつ、水溶液とした場合、第一項各号又は前項の規定に適合するものでなければならない。

4 消火器を正常な状態で作動した場合において放射される強化液は、防炎性を有し、かつ、凝固点が零下二十度以下のものでなければならない。

第3条

(強化液消火薬剤)

消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和三十九年自治省令第二十八号)

第3条 (強化液消火薬剤)

強化液消火薬剤(内部において化学反応により発生するガスを放射圧力の圧力源とする消火器に充てんするものを除く。)は、次の各号に適合するアルカリ金属塩類等の水溶液でなければならない。 一 アルカリ金属塩類の水溶液にあつてはアルカリ性反応を呈すること。 二 凝固点が零下二十度以下であること。

2 内部において化学反応により発生するガスを放射圧力の圧力源とする消火器に充てんする強化液消火薬剤は、前項各号に適合するアルカリ金属塩類等の水溶液及び凝固点が零下二十度以下である良質の酸又はその塩類でなければならない。

3 強化液消火器用の粉末状のアルカリ金属塩類等は、水に溶けやすく、かつ、水溶液とした場合、第1項各号又は前項の規定に適合するものでなければならない。

4 消火器を正常な状態で作動した場合において放射される強化液は、防炎性を有し、かつ、凝固点が零下二十度以下のものでなければならない。

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