消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第九条

(容器)

昭和三十九年自治省令第二十八号

消火薬剤は、希釈、濃縮、固化、吸湿、変質その他の異常を生じないように、容器に封入しなければならない。

第9条

(容器)

消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和三十九年自治省令第二十八号)

第9条 (容器)

消火薬剤は、希釈、濃縮、固化、吸湿、変質その他の異常を生じないように、容器に封入しなければならない。

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