消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第二条
(酸アルカリ消火薬剤)
昭和三十九年自治省令第二十八号
酸アルカリ消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 酸は、良質の無機酸又はその塩類であること。 二 アルカリは、水に溶けやすい良質のアルカリ塩類であること。
(酸アルカリ消火薬剤)
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和三十九年自治省令第二十八号)
第2条 (酸アルカリ消火薬剤)
酸アルカリ消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 酸は、良質の無機酸又はその塩類であること。 二 アルカリは、水に溶けやすい良質のアルカリ塩類であること。