消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第二条

(酸アルカリ消火薬剤)

昭和三十九年自治省令第二十八号

酸アルカリ消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 酸は、良質の無機酸又はその塩類であること。 二 アルカリは、水に溶けやすい良質のアルカリ塩類であること。

第2条

(酸アルカリ消火薬剤)

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第2条 (酸アルカリ消火薬剤)

酸アルカリ消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 酸は、良質の無機酸又はその塩類であること。 二 アルカリは、水に溶けやすい良質のアルカリ塩類であること。

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