消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第八条
(浸潤剤等)
昭和三十九年自治省令第二十八号
消火薬剤(水を含むものとし、第五条及び第六条に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)には、浸潤剤、不凍剤その他消火薬剤の性能を高め、又は性状を改良するための薬剤(以下「浸潤剤等」という。)を混和し、又は添加することができる。
2 浸潤剤等は、消火薬剤の性状又は性能に悪影響を与えないものでなければならない。
(浸潤剤等)
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和三十九年自治省令第二十八号)
第8条 (浸潤剤等)
消火薬剤(水を含むものとし、第5条及び第6条に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)には、浸潤剤、不凍剤その他消火薬剤の性能を高め、又は性状を改良するための薬剤(以下「浸潤剤等」という。)を混和し、又は添加することができる。
2 浸潤剤等は、消火薬剤の性状又は性能に悪影響を与えないものでなければならない。