消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第十条
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昭和三十九年自治省令第二十八号
消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあつては、包装)には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。 一 品名 二 充てんされるべき消火器の区別 三 消火薬剤の容量又は質量 四 充てん方法 五 取扱い上の注意事項 六 製造年月 七 製造者名又は商標 八 型式番号
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消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和三十九年自治省令第二十八号)
第10条 (表示)
消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあつては、包装)には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。 一 品名 二 充てんされるべき消火器の区別 三 消火薬剤の容量又は質量 四 充てん方法 五 取扱い上の注意事項 六 製造年月 七 製造者名又は商標 八 型式番号