各種法人等登記規則 第一条
(趣旨)
昭和三十九年法務省令第四十六号
会社、一般社団法人及び一般財団法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人並びに資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社を除くその他の法人(以下「各種法人」という。)並びに外国会社を除くその他の外国法人(以下「各種外国法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
各種法人等登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第四十六号)
第1条 (趣旨)
会社、一般社団法人及び一般財団法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人並びに資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社を除くその他の法人(以下「各種法人」という。)並びに外国会社を除くその他の外国法人(以下「各種外国法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。