クラウド六法各種法人等登記規則第三条各種法人等登記規則 第三条(登記事項の名称の付記)昭和三十九年法務省令第四十六号登記記録中相当区に登記をする場合において、登記すべき事項の名称が当該区の表示と同一でないときは、その名称を付記しなければならない。