各種法人等登記規則 第三条

(登記事項の名称の付記)

昭和三十九年法務省令第四十六号

登記記録中相当区に登記をする場合において、登記すべき事項の名称が当該区の表示と同一でないときは、その名称を付記しなければならない。

第3条

(登記事項の名称の付記)

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第3条 (登記事項の名称の付記)

登記記録中相当区に登記をする場合において、登記すべき事項の名称が当該区の表示と同一でないときは、その名称を付記しなければならない。

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