各種法人等登記規則 第九条
(法人等に関する経過措置)
昭和三十九年法務省令第四十六号
附則第二条から前条までの規定は、法人(合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社を除く。)及び外国法人(外国会社を除く。)並びに投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)による投資事業有限責任組合契約に関する事務について準用する。
(法人等に関する経過措置)
各種法人等登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第四十六号)
第9条 (法人等に関する経過措置)
附則第2条から前条までの規定は、法人(合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社を除く。)及び外国法人(外国会社を除く。)並びに投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号)による投資事業有限責任組合契約に関する事務について準用する。