各種法人等登記規則 第五条

(商業登記規則等の準用)

昭和三十九年法務省令第四十六号

商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項、第一条の三から第六条まで、第九条から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第三十一条の二まで、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第二項、第五十八条から第六十条まで、第七十五条、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条及び第百十四条から第百十八条までの規定は各種法人等の登記について、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第一項並びに同規則第一条の二第二項、第六十一条第一項、第六項及び第八項、第六十五条から第六十八条まで、第七十条から第七十四条まで、第七十六条から第七十八条まで、第八十条から第八十一条の二まで、第百十条並びに第百十三条の規定は各種法人の登記について、同規則第一条の二第三項、第九十三条、第九十四条第二項、第九十五条、第九十六条第一項(第三号から第六号までを除く。)及び第二項並びに第九十七条の規定は各種外国法人の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「新設合併」と、同規則第九十六条第一項第二号中「登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)」とあるのは「清算の開始の命令がある場合」と読み替えるものとする。

第5条

(商業登記規則等の準用)

各種法人等登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第四十六号)

第5条 (商業登記規則等の準用)

商業登記規則(昭和三十九年法務省令第23号)第1条の2第1項、第1条の3から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第22条まで、第27条から第31条の2まで、第32条から第45条まで、第48条から第50条まで、第53条第2項、第58条から第60条まで、第75条、第98条から第104条まで、第105条の2から第109条まで、第111条、第112条及び第114条から第118条までの規定は各種法人等の登記について、商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第46条第1項並びに同規則第1条の2第2項、第61条第1項、第6項及び第8項、第65条から第68条まで、第70条から第74条まで、第76条から第78条まで、第80条から第81条の2まで、第110条並びに第113条の規定は各種法人の登記について、同規則第1条の2第3項、第93条、第94条第2項、第95条、第96条第1項(第3号から第6号までを除く。)及び第2項並びに第97条の規定は各種外国法人の登記について準用する。この場合において、同規則第1条の2第1項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第2項中「法第79条に規定する新設合併」とあるのは「新設合併」と、同規則第96条第1項第2号中「登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)」とあるのは「清算の開始の命令がある場合」と読み替えるものとする。

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