各種法人等登記規則 第八条

(特定指定登記所の指定に関する経過措置)

昭和三十九年法務省令第四十六号

この省令の施行の際現に存する旧商業登記規則第百十六条の二第一項の指定は、新商業登記規則第百一条第一項の指定とみなす。

第8条

(特定指定登記所の指定に関する経過措置)

各種法人等登記規則の全文・目次(昭和三十九年法務省令第四十六号)

第8条 (特定指定登記所の指定に関する経過措置)

この省令の施行の際現に存する旧商業登記規則第116条の2第1項の指定は、新商業登記規則第101条第1項の指定とみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)各種法人等登記規則の全文・目次ページへ →