各種法人等登記規則 第四条
(組合原簿)
昭和三十九年法務省令第四十六号
組合原簿は、有限責任の組合については附録第二号の様式により、保証責任又は無限責任の組合については附録第三号の様式により、丈夫な紙を用いて調製し、組合の代表者がその表紙に署名押印し、かつ、毎葉の綴り目に契印しなければならない。
2 登記官は、組合原簿の表紙に受附の年月日及び番号を記載しなければならない。
3 組合員の加入による新組合員の組合原簿は、前の組合原簿に編綴し、登記官がその綴り目に契印しなければならない。
4 組合原簿の用紙中変更欄に余白がなくなつたときは、継続用紙を編綴し、登記官がその綴り目に契印しなければならない。
5 組合原簿は、合綴することができる。この場合には、合綴した帳簿に目録を附さなければならない。