国の会計機関の使用する公印に関する規則 第七条
(公印の形式等の特例)
昭和三十九年大蔵省令第二十二号
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条に規定する各省各庁の長をいう。)は、国の会計機関の使用する公印について、特に必要があると認める場合には、第三条から第六条までの規定にかかわらず、その特例を定めることができる。
(公印の形式等の特例)
国の会計機関の使用する公印に関する規則の全文・目次(昭和三十九年大蔵省令第二十二号)
第7条 (公印の形式等の特例)
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条に規定する各省各庁の長をいう。)は、国の会計機関の使用する公印について、特に必要があると認める場合には、第3条から第6条までの規定にかかわらず、その特例を定めることができる。