国の会計機関の使用する公印に関する規則 第九条
(都道府県が国の会計事務を行う場合の準用)
昭和三十九年大蔵省令第二十二号
この省令の規定は、会計法第四十八条及び物品管理法第十一条の規定により都道府県の知事又は知事の指定する職員が第二条第一項各号に掲げる者の事務を行う場合に準用する。
(都道府県が国の会計事務を行う場合の準用)
国の会計機関の使用する公印に関する規則の全文・目次(昭和三十九年大蔵省令第二十二号)
第9条 (都道府県が国の会計事務を行う場合の準用)
この省令の規定は、会計法第48条及び物品管理法第11条の規定により都道府県の知事又は知事の指定する職員が第2条第1項各号に掲げる者の事務を行う場合に準用する。