国の会計機関の使用する公印に関する規則 第五条

(公印の印材)

昭和三十九年大蔵省令第二十二号

公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

第5条

(公印の印材)

国の会計機関の使用する公印に関する規則の全文・目次(昭和三十九年大蔵省令第二十二号)

第5条 (公印の印材)

公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

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