クラウド六法国の会計機関の使用する公印に関する規則第五条国の会計機関の使用する公印に関する規則 第五条(公印の印材)昭和三十九年大蔵省令第二十二号公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。