国の会計機関の使用する公印に関する規則 第八条
(公印印影の印刷)
昭和三十九年大蔵省令第二十二号
国の会計機関が作成する文書(小切手、国庫金振替書、支払指図書及び現金等の領収を証する書類を除く。)で、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。
(公印印影の印刷)
国の会計機関の使用する公印に関する規則の全文・目次(昭和三十九年大蔵省令第二十二号)
第8条 (公印印影の印刷)
国の会計機関が作成する文書(小切手、国庫金振替書、支払指図書及び現金等の領収を証する書類を除く。)で、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。