ドイツ貨公債の発行等に関する省令 第二条
(日本銀行の事務取扱上の地位)
昭和三十九年大蔵省令第三十二号
ドイツ貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。
2 日本銀行は、財務大臣の指名する者をして、前項に規定する事務の取扱いを行なわせることができる。
(日本銀行の事務取扱上の地位)
ドイツ貨公債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和三十九年大蔵省令第三十二号)
第2条 (日本銀行の事務取扱上の地位)
ドイツ貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。
2 日本銀行は、財務大臣の指名する者をして、前項に規定する事務の取扱いを行なわせることができる。