ドイツ貨公債の発行等に関する省令 第五条

(滅紛失証券に対する代証券の交付請求等)

昭和三十九年大蔵省令第三十二号

証券又は利札引換票を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札引換票の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令に従い、代証券又は代利札の交付を請求することができる。

2 利札を滅失又は紛失したときは、当該利札の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令に従い、当該利札に係る金額の支払を請求することができる。

第5条

(滅紛失証券に対する代証券の交付請求等)

ドイツ貨公債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和三十九年大蔵省令第三十二号)

第5条 (滅紛失証券に対する代証券の交付請求等)

証券又は利札引換票を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札引換票の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令に従い、代証券又は代利札の交付を請求することができる。

2 利札を滅失又は紛失したときは、当該利札の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令に従い、当該利札に係る金額の支払を請求することができる。

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