ドイツ貨公債の発行等に関する省令 第五条
(滅紛失証券に対する代証券の交付請求等)
昭和三十九年大蔵省令第三十二号
証券又は利札引換票を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札引換票の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令に従い、代証券又は代利札の交付を請求することができる。
2 利札を滅失又は紛失したときは、当該利札の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令に従い、当該利札に係る金額の支払を請求することができる。
(滅紛失証券に対する代証券の交付請求等)
ドイツ貨公債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和三十九年大蔵省令第三十二号)
第5条 (滅紛失証券に対する代証券の交付請求等)
証券又は利札引換票を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札引換票の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令に従い、代証券又は代利札の交付を請求することができる。
2 利札を滅失又は紛失したときは、当該利札の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令に従い、当該利札に係る金額の支払を請求することができる。