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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令

昭和三十九年厚生省令第三号

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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令
  • 法令番号: 昭和三十九年厚生省令第三号
  • 公布日: 1964-02-03
  • 収録条文数: 13件

条文へのリンク

  • 第一条 (薬局の業務を行う体制)
  • 第二条 (店舗販売業の業務を行う体制)
  • 第三条 (配置販売業の業務を行う体制)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第九条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三十五条 (経過措置)
  • 第三十六条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第一条
  • 第九条
  • 第一条
  • 第三十五条
  • 第三十六条