特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

昭和三十九年厚生省令第三十八号

第一条

(認定の請求)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)第五条の規定による特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長。第十五条、第十六条、第二十五条、第二十八条第二項及び第二十九条を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。 一 受給資格者及びその者が監護し又は養育する法第三条に定める要件に該当する障害児(以下「支給対象障害児」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し 二 支給対象障害児が法第二条第一項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書及び当該状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真 三 受給資格者が父(母が支給対象障害児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)又は母である場合において、母又は父も支給対象障害児を監護するときは、その父又は母が法第三条第二項に規定する者であることを明らかにすることができる書類 四 受給資格者が父又は母である場合において、支給対象障害児と同居しないでこれを監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類 五 受給資格者が養育者である場合には、支給対象障害児の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が支給対象障害児を養育することを明らかにすることができる書類 六 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等 七 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第七条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第八条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類

第二条

(手当額の改定の請求及び届出)

法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第一号から第三号までに掲げる書類等を、支給対象障害児の障害の程度が増進した場合にあつては、第二号に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。 一 戸籍の謄本又は抄本及び当該障害児の属する世帯の全員の住民票の写し 二 前条第二号に掲げる書類等 三 前条第三号から第五号までに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類

第三条

手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第三項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届(様式第五号)を都道府県知事に提出しなければならない。

第四条

(所得状況の届出)

受給者は、特別児童扶養手当所得状況届(様式第六号)に第一条第六号及び第七号に掲げる書類等を添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているときは、この限りでない。

第五条

(氏名変更の届出)

受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) 二 変更前及び変更後の氏名 三 受給者記号番号

第六条

(住所変更の届出)

受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 個人番号 二 変更前及び変更後の住所 三 受給者記号番号

第七条

(支払方法変更の届出)

受給者は、支払方法を変更しようとするとき(現に公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用している場合であつて口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときを含む。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第十六条に規定する審査を行う市町村は、現に公金受取口座を利用している受給者について、口座登録法第五条第一項第二号に規定する公的給付支給等口座情報により、当該届書に関する事項を確認することができるときは、当該届書を省略させることができる。 一 個人番号 二 変更前及び変更後の支払方法 三 受給者記号番号

第八条

削除

第九条

(受給証明書の交付の申請)

受給者は、特別児童扶養手当受給証明書(様式第七号)の交付を都道府県知事に申請することができる。

2 前項の申請をするには、個人番号及び受給者記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

第十条

削除

第十一条

(受給資格喪失の届出)

受給者は、法第三条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、特別児童扶養手当資格喪失届(様式第九号)を都道府県知事に提出しなければならない。

第十二条

(死亡の届出)

受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名 二 死亡した年月日 三 受給者記号番号

第十二条の二

(届書等の記載事項)

第五条から第九条まで及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の年月日を記載しなければならない。

第十二条の三

(準用)

第三条から第七条まで、第十一条から前条まで及び第十五条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第六条から第八条までの規定により特別児童扶養手当の支給を受けていないもの(以下「支給停止者」という。)について準用する。この場合において、第四条中「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき」とあるのは「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき、又は法第六条から第八条までの規定によりその年の七月まで手当が支給されていない場合であつて当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。

第十三条

(未支払の手当の請求)

法第十三条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書(様式第十号)を都道府県知事に提出しなければならない。

第十四条

削除

第十五条

(市町村長の経由)

この章の規定によつて請求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。

第十六条

(認定の請求書及び届書の受理及び提出)

市町村長は、前条の規定により市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、提出された届書が同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、住所又は支払方法の変更に関する所要事項の報告をもつて同項の提出に代えるものとする。

3 第一項の場合において、提出された届書が氏名の変更又は住所若しくは支払方法の変更(同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更を除く。)に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の提出に代えることができる。

第十七条

(認定の通知等)

都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養手当認定通知書(様式第十一号)を当該受給資格者に交付しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書(様式第十一号の二)を当該支給停止者に交付しなければならない。

第十八条

(認定請求の却下通知)

都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、特別児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第十二号)を請求者に交付しなければならない。

第十九条

(手当額の改定の通知等)

都道府県知事は、手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書(様式第十三号)を受給者に交付しなければならない。

2 都道府県知事は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第十四号)を受給者に交付しなければならない。

第二十条及び第二十一条

削除

第二十二条

(支給停止の通知)

都道府県知事は、第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により提出された特別児童扶養手当所得状況届を受理した場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書を当該支給停止者に交付しなければならない。

第二十三条

(未支払の手当の支払通知)

都道府県知事は、未支払特別児童扶養手当請求書を受理したときは、特別児童扶養手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付しなければならない。

第二十四条

(受給資格喪失の通知)

都道府県知事は、受給者の受給資格が消滅したときは、特別児童扶養手当資格喪失通知書(様式第十五号)をその者(その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。

第二十五条

(経由)

都道府県知事は、この章の規定によつて通知書を交付するときは、当該受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。第九条の特別児童扶養手当受給証明書の交付についても、同様とする。

第二十六条

(準用)

第十六条、第十九条、第二十四条及び前条の規定は、支給停止者に関する請求書、届書及び通知書について準用する。

第二十七条

(口頭による請求)

市町村長は、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者、届出者又は申請者の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで、必要な措置をとることによつて、同章に規定する請求書、届書又は申請書の受理にかえることができる。

2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。

第二十八条

(添附書類の省略等)

都道府県知事は、法第二条第一項に規定する障害児又は児童扶養手当法施行令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童について、既に当該障害児又は当該児童の状態に関する診断書又はエツクス線直接撮影写真(以下「診断書等」という。)の提出を受けたことがある場合において、当該障害児又は当該児童の状態が固定している等の事情により当該状態に関する診断書等を添える必要がないと認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該状態に関する診断書等を省略させることができる。

2 都道府県知事は、第一条の特別児童扶養手当認定請求書及び第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の特別児童扶養手当所得状況届に添えるべき第一条第六号イ及びロ並びに第七号イ及びロに規定する市町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若しくは支給停止者の住所地の市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとすることができ、また、指定都市の長は、市町村長証明書を添えることを省略させることができる。この場合において、市町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該届書に記載しなければならない。

3 都道府県知事は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類等を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類等を添えて提出させることができる。

4 第一章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書等を添えて提出しなければならない場合において、一通又は二通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書等を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類等を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。

5 都道府県知事は、第一章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

第二十九条

(経由の省略)

都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第十五条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を市町村長を経由しないで提出させることができる。

2 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第二十五条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を市町村長を経由しないで交付することができる。第九条の特別児童扶養手当受給証明書の経由についても、同様とする。

第三十条

(督促状)

法第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第二項の規定によつて発する督促状は、様式第十六号による。

第三十一条

(身分を示す証明書)

法第三十六条第三項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第十七号による。

第三十二条

(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等)

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する手続その他必要な事項については、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)の定めるところによる。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年八月一日から施行する。

第三条

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第八条

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現にある第十三条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式により使用されている書類は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある第十三条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

第二条

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

平成二十二年以前の年の所得に係る特別児童扶養手当認定請求書及び特別児童扶養手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

第三条

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による特別児童扶養手当認定請求書及び特別児童扶養手当所得状況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

第八条

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に提出されている第二十二条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和元年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第三条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則様式第六号の改正規定令和元年八月十二日

第三条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

第三条

(児童扶養手当法施行規則、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

令和元年以前の年の所得に係る児童扶養手当認定請求書、児童扶養手当所得状況届、児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当所得状況届、障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当認定請求書及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現にある第二条から第四条までの規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第二条から第四条までの規定による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第三条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第十二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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