日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令 第一条

(施行期日)

昭和三十九年通商産業省令第百五十九号

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令の全文・目次(昭和三十九年通商産業省令第百五十九号)

第1条 (施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。