自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第一条

(売りさばき業務の委託)

昭和三十九年運輸省令第十八号

国土交通大臣は、自動車検査登録印紙(以下「印紙」という。)を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから印紙の売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)を選定し、印紙の売りさばき業務を委託するものとする。

第1条

(売りさばき業務の委託)

自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第十八号)

第1条 (売りさばき業務の委託)

国土交通大臣は、自動車検査登録印紙(以下「印紙」という。)を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから印紙の売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)を選定し、印紙の売りさばき業務を委託するものとする。

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