自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第七条

(印鑑の届出)

昭和三十九年運輸省令第十八号

売りさばき人は、印紙の買受けに使用する印鑑を地方運輸局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第7条

(印鑑の届出)

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第7条 (印鑑の届出)

売りさばき人は、印紙の買受けに使用する印鑑を地方運輸局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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