自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第三条

(売りさばき所の設置)

昭和三十九年運輸省令第十八号

売りさばき人は、その業務を行なうため、前条の申請に係る売りさばき所の予定地に売りさばき所を設けなければならない。

第3条

(売りさばき所の設置)

自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第十八号)

第3条 (売りさばき所の設置)

売りさばき人は、その業務を行なうため、前条の申請に係る売りさばき所の予定地に売りさばき所を設けなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次ページへ →
第3条(売りさばき所の設置) | 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ