自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第九条
(指示等)
昭和三十九年運輸省令第十八号
地方運輸局長は、必要があると認めるときは、売りさばき人に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して指示をし、又は報告を求めることができる。
(指示等)
自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第十八号)
第9条 (指示等)
地方運輸局長は、必要があると認めるときは、売りさばき人に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して指示をし、又は報告を求めることができる。