自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第二条

(売りさばき人の申請)

昭和三十九年運輸省令第十八号

売りさばき人となろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、自動車検査登録印紙売りさばき所(以下「売りさばき所」という。)の予定地を管轄する地方運輸局長を経て国土交通大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名(申請者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名)及び住所 二 売りさばき所の予定地 三 一月中における印紙の売りさばき予定額及びこれに要する資金の調達方法

2 前項の申請書には、売りさばき所附近の見取図及び売りさばき所に使用しようとする建物及びその敷地の使用の権原を証する書類を添附しなければならない。

第2条

(売りさばき人の申請)

自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第十八号)

第2条 (売りさばき人の申請)

売りさばき人となろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、自動車検査登録印紙売りさばき所(以下「売りさばき所」という。)の予定地を管轄する地方運輸局長を経て国土交通大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名(申請者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名)及び住所 二 売りさばき所の予定地 三 一月中における印紙の売りさばき予定額及びこれに要する資金の調達方法

2 前項の申請書には、売りさばき所附近の見取図及び売りさばき所に使用しようとする建物及びその敷地の使用の権原を証する書類を添附しなければならない。

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