自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第八条

(売りさばき時間)

昭和三十九年運輸省令第十八号

売りさばき所における印紙の売りさばき時間は、売りさばき休止日を除いて、午前八時から午後五時までとする。

2 前項の売りさばき休止日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日とする。

3 売りさばき人は、印紙の売りさばき時間外及び売りさばき休止日においても印紙を売りさばくことができる。

第8条

(売りさばき時間)

自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第十八号)

第8条 (売りさばき時間)

売りさばき所における印紙の売りさばき時間は、売りさばき休止日を除いて、午前八時から午後五時までとする。

2 前項の売りさばき休止日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

3 売りさばき人は、印紙の売りさばき時間外及び売りさばき休止日においても印紙を売りさばくことができる。

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