自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第六条
(印紙の買受け)
昭和三十九年運輸省令第十八号
売りさばき人が印紙を買い受けようとするときは、印紙の種類、数量、金額その他必要な事項を記載した売渡請求書を売りさばき所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
2 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、売りさばき人の印紙の買受けの回数又は一回の買受金額を制限することができる。
(印紙の買受け)
自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第十八号)
第6条 (印紙の買受け)
売りさばき人が印紙を買い受けようとするときは、印紙の種類、数量、金額その他必要な事項を記載した売渡請求書を売りさばき所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
2 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、売りさばき人の印紙の買受けの回数又は一回の買受金額を制限することができる。