自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第十一条

(印紙の交換)

昭和三十九年運輸省令第十八号

売りさばき人は、買い受けた印紙のうち、売りさばきが廃止されたもの、地方運輸局長が売りさばきに適しないと認めたもの又は故意若しくは過失によらないで汚染し若しくはき損されたものを他の印紙と交換することを地方運輸局長に請求することができる。

第11条

(印紙の交換)

自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第十八号)

第11条 (印紙の交換)

売りさばき人は、買い受けた印紙のうち、売りさばきが廃止されたもの、地方運輸局長が売りさばきに適しないと認めたもの又は故意若しくは過失によらないで汚染し若しくはき損されたものを他の印紙と交換することを地方運輸局長に請求することができる。

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