自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第十三条

(売りさばき所の位置の変更)

昭和三十九年運輸省令第十八号

売りさばき人は、正当な理由があるときは、あらかじめ地方運輸局長の承認を受けて、売りさばき所の位置を変更することができる。

第13条

(売りさばき所の位置の変更)

自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第十八号)

第13条 (売りさばき所の位置の変更)

売りさばき人は、正当な理由があるときは、あらかじめ地方運輸局長の承認を受けて、売りさばき所の位置を変更することができる。

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