自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第十三条
(売りさばき所の位置の変更)
昭和三十九年運輸省令第十八号
売りさばき人は、正当な理由があるときは、あらかじめ地方運輸局長の承認を受けて、売りさばき所の位置を変更することができる。
(売りさばき所の位置の変更)
自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第十八号)
第13条 (売りさばき所の位置の変更)
売りさばき人は、正当な理由があるときは、あらかじめ地方運輸局長の承認を受けて、売りさばき所の位置を変更することができる。