自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第十二条
(売りさばき人の氏名等の変更)
昭和三十九年運輸省令第十八号
売りさばき人がその氏名(売りさばき人が法人であるときは、その名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
(売りさばき人の氏名等の変更)
自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第十八号)
第12条 (売りさばき人の氏名等の変更)
売りさばき人がその氏名(売りさばき人が法人であるときは、その名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。