自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第十五条

(契約の解除)

昭和三十九年運輸省令第十八号

国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合においては、印紙の売りさばき業務の委託を解除することができる。 一 売りさばき人が印紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失なつたとき。 二 売りさばき人がこの省令の規定に違反したとき。 三 売りさばき人が第九条の規定による指示に従わず、又は報告の求めに応じなかつたとき。 四 国土交通大臣が当該売りさばき人の設ける売りさばき所において印紙の売りさばきの業務を行なう必要がなくなつたと認めるとき。

第15条

(契約の解除)

自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第十八号)

第15条 (契約の解除)

国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合においては、印紙の売りさばき業務の委託を解除することができる。 一 売りさばき人が印紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失なつたとき。 二 売りさばき人がこの省令の規定に違反したとき。 三 売りさばき人が第9条の規定による指示に従わず、又は報告の求めに応じなかつたとき。 四 国土交通大臣が当該売りさばき人の設ける売りさばき所において印紙の売りさばきの業務を行なう必要がなくなつたと認めるとき。

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