自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第十条

(売りさばき手数料の支払い)

昭和三十九年運輸省令第十八号

印紙の売りさばき手数料の額は、売り渡した印紙の金額の百分の一・三に相当する金額に百分の百十を乗じて得た金額とする。

2 前項の売りさばき手数料は、印紙を売り渡した地方運輸局において支払う。

第10条

(売りさばき手数料の支払い)

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第10条 (売りさばき手数料の支払い)

印紙の売りさばき手数料の額は、売り渡した印紙の金額の百分の一・三に相当する金額に百分の百十を乗じて得た金額とする。

2 前項の売りさばき手数料は、印紙を売り渡した地方運輸局において支払う。

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