自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第十条
(売りさばき手数料の支払い)
昭和三十九年運輸省令第十八号
印紙の売りさばき手数料の額は、売り渡した印紙の金額の百分の一・三に相当する金額に百分の百十を乗じて得た金額とする。
2 前項の売りさばき手数料は、印紙を売り渡した地方運輸局において支払う。
(売りさばき手数料の支払い)
自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第十八号)
第10条 (売りさばき手数料の支払い)
印紙の売りさばき手数料の額は、売り渡した印紙の金額の百分の一・三に相当する金額に百分の百十を乗じて得た金額とする。
2 前項の売りさばき手数料は、印紙を売り渡した地方運輸局において支払う。