自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第四条

(売りさばき所の標札)

昭和三十九年運輸省令第十八号

売りさばき人は、売りさばき所に別記様式の標札を掲げなければならない。

第4条

(売りさばき所の標札)

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第4条 (売りさばき所の標札)

売りさばき人は、売りさばき所に別記様式の標札を掲げなければならない。

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