船員労働安全衛生規則 第一条

(趣旨)

昭和三十九年運輸省令第五十三号

船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し、船舶所有者のとるべき措置及びその基準並びに船員の遵守するべき事項は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

船員労働安全衛生規則の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第五十三号)

第1条 (趣旨)

船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し、船舶所有者のとるべき措置及びその基準並びに船員の遵守するべき事項は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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