船員労働安全衛生規則 第七条

(衛生担当者の選任)

昭和三十九年運輸省令第五十三号

船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかの要件に適合する海員の中から(小型船にあつては、船内の衛生管理に関する知識を有する海員の中から)、衛生担当者を選任しなければならない。ただし、法第八十二条の規定により医師が乗り組んでいる場合又は法第八十二条の二第一項の規定により衛生管理者が選任されている場合は、この限りでない。 一 第六条の二第一号又は第二号に掲げる要件 二 船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第一第三号に規定する救命講習又は機関救命講習であつて同法第四条第二項に規定する登録海技免許講習実施機関が実施するものの課程を修了していること。

2 第四条第一項の規定は、衛生担当者の選任について、準用する。

第7条

(衛生担当者の選任)

船員労働安全衛生規則の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第五十三号)

第7条 (衛生担当者の選任)

船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかの要件に適合する海員の中から(小型船にあつては、船内の衛生管理に関する知識を有する海員の中から)、衛生担当者を選任しなければならない。ただし、法第82条の規定により医師が乗り組んでいる場合又は法第82条の2第1項の規定により衛生管理者が選任されている場合は、この限りでない。 一 第6条の2第1号又は第2号に掲げる要件 二 船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第一第3号に規定する救命講習又は機関救命講習であつて同法第4条第2項に規定する登録海技免許講習実施機関が実施するものの課程を修了していること。

2 第4条第1項の規定は、衛生担当者の選任について、準用する。

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