船員労働安全衛生規則 第六条の二

(消火作業指揮者の選任)

昭和三十九年運輸省令第五十三号

船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかに適合する安全担当者の中から、消火作業指揮者を選任しなければならない。ただし、総トン数二十トン未満の船舶(以下「小型船」という。)については、この限りでない。 一 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号から第四号までに掲げる海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)及び海技士(電子通信)に係る海技免許を受けていること。 二 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第一項又は第二十二条の三第一項の承認を受けていること。 三 船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第一第四号に規定する消火講習であつて同法第四条第二項に規定する登録海技免許講習実施機関が実施するものの課程を修了していること。

第6条の2

(消火作業指揮者の選任)

船員労働安全衛生規則の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第五十三号)

第6条の2 (消火作業指揮者の選任)

船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかに適合する安全担当者の中から、消火作業指揮者を選任しなければならない。ただし、総トン数二十トン未満の船舶(以下「小型船」という。)については、この限りでない。 一 船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第1項第1号から第4号までに掲げる海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)及び海技士(電子通信)に係る海技免許を受けていること。 二 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の2第1項又は第22条の3第1項の承認を受けていること。 三 船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第一第4号に規定する消火講習であつて同法第4条第2項に規定する登録海技免許講習実施機関が実施するものの課程を修了していること。

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