船員労働安全衛生規則 第十条の六
(産業医による勧告等)
昭和三十九年運輸省令第五十三号
産業医は、船員の健康を確保するため必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、船員の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、船舶所有者は、当該勧告を尊重しなければならない。
2 産業医は、前項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、船舶所有者の意見を求めるものとする。
3 船舶所有者は、第一項の勧告を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を安全衛生委員会等に報告しなければならない。 一 当該勧告の内容 二 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
4 船舶所有者は、第一項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 当該勧告の内容 二 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
5 船舶所有者は、産業医が第一項の規定による勧告をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしてはならない。