船員労働安全衛生規則 第十条の四

(産業医に対する情報の提供)

昭和三十九年運輸省令第五十三号

産業医を選任した船舶所有者は、産業医に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。 一 第三十一条の五、第三十二条の五又は第三十二条の十五第一項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由) 二 第三十二条の二第一項第一号の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた船員の氏名及び当該船員に係る当該超えた時間に関する情報 三 前二号に掲げるもののほか、船員の業務に関する情報であつて産業医が船員の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

2 前項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 一 前項第一号に掲げる情報第三十一条の四第一項、第三十二条の四又は第三十二条の十四の規定による医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。 二 前項第二号に掲げる情報第三十二条の二第二項の規定により同条第一項第一号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。 三 前項第三号に掲げる情報産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

第10条の4

(産業医に対する情報の提供)

船員労働安全衛生規則の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第五十三号)

第10条の4 (産業医に対する情報の提供)

産業医を選任した船舶所有者は、産業医に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。 一 第31条の5、第32条の5又は第32条の15第1項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由) 二 第32条の2第1項第1号の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた船員の氏名及び当該船員に係る当該超えた時間に関する情報 三 前二号に掲げるもののほか、船員の業務に関する情報であつて産業医が船員の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

2 前項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 一 前項第1号に掲げる情報第31条の4第1項、第32条の4又は第32条の14の規定による医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。 二 前項第2号に掲げる情報第32条の2第2項の規定により同条第1項第1号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。 三 前項第3号に掲げる情報産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船員労働安全衛生規則の全文・目次ページへ →
第10条の4(産業医に対する情報の提供) | 船員労働安全衛生規則 | クラウド六法 | クラオリファイ