船員労働安全衛生規則 第四条
(安全担当者の選任の特例)
昭和三十九年運輸省令第五十三号
船舶所有者は、海員が常時二十人以下である漁船又は漁船以外の海員が常時十人以下である船舶については、船長を安全担当者に選任することができる。この場合において、前条第二項に規定する船舶の船長にあつては、同項に規定する講習の課程を修了した者でなければならない。
2 前項の規定により、船長を安全担当者に選任する場合は、前二条の規定は、適用しない。
(安全担当者の選任の特例)
船員労働安全衛生規則の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第五十三号)
第4条 (安全担当者の選任の特例)
船舶所有者は、海員が常時二十人以下である漁船又は漁船以外の海員が常時十人以下である船舶については、船長を安全担当者に選任することができる。この場合において、前条第2項に規定する船舶の船長にあつては、同項に規定する講習の課程を修了した者でなければならない。
2 前項の規定により、船長を安全担当者に選任する場合は、前二条の規定は、適用しない。