特殊貨物船舶運送規則 第一条
(通則)
昭和三十九年運輸省令第六十二号
船舶による貨物(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に規定する危険物及び同条第一号の二に規定するばら積み液体危険物を除く。以下同じ。)の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものについては、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
(通則)
特殊貨物船舶運送規則の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第六十二号)
第1条 (通則)
船舶による貨物(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第30号)第2条第1号に規定する危険物及び同条第1号の二に規定するばら積み液体危険物を除く。以下同じ。)の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものについては、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。