特殊貨物船舶運送規則 第五条

(ハッチ・カバーの固定)

昭和三十九年運輸省令第六十二号

区画室のハッチは、ハッチ・カバーにより閉鎖し、かつ、当該ハッチ・カバーを確実に固定しなければならない。ただし、当該ハッチ・カバーの上にばら積みの穀類その他の貨物を積載する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、ハッチ・カバーの接合部をテーピングすることにより、又はハッチ・カバー全体をターポリンその他の強い布で包むことにより、ハッチ・カバーから穀類が漏れないようにしなければならない。

第5条

(ハッチ・カバーの固定)

特殊貨物船舶運送規則の全文・目次(昭和三十九年運輸省令第六十二号)

第5条 (ハッチ・カバーの固定)

区画室のハッチは、ハッチ・カバーにより閉鎖し、かつ、当該ハッチ・カバーを確実に固定しなければならない。ただし、当該ハッチ・カバーの上にばら積みの穀類その他の貨物を積載する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、ハッチ・カバーの接合部をテーピングすることにより、又はハッチ・カバー全体をターポリンその他の強い布で包むことにより、ハッチ・カバーから穀類が漏れないようにしなければならない。

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