電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第一条
(趣旨)
昭和三十九年郵政省令第十六号
この規則は、八九〇MHz以上の周波数の電波の伝搬障害の防止に関する法の規定の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
電波法による伝搬障害の防止に関する規則の全文・目次(昭和三十九年郵政省令第十六号)
第1条 (趣旨)
この規則は、八九〇MHz以上の周波数の電波の伝搬障害の防止に関する法の規定の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めるものとする。