電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第二条

(防止区域の指定の解除等の通知)

昭和三十九年郵政省令第十六号

総務大臣は、次の各号の一に該当する場合においては、法第百二条の五第一項及び第二項の規定により届出に係る高層部分(法第百二条の三第一項に規定する高層部分をいう。以下同じ。)が伝搬障害防止区域(以下「防止区域」という。)に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知をした建築主(法第百二条の六の規定により現に当該防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする指定行為(法第百二条の三第一項に規定する指定行為をいう。以下同じ。)に係る工事を制限されている者に限る。)に対し、それぞれその旨を通知する。 一 法第百二条の二第四項の規定により当該電波伝搬路に係る防止区域の指定を解除したとき。 二 当該電波伝搬路に係る防止区域の範囲を縮小したことにより、当該指定行為が当該防止区域内においてするものでないものとなつたとき。 三 当該電波伝搬路に係る防止区域内においてする指定行為に係る工作物の高層部分のうち重要無線通信障害原因とならないものとなつたと認められる部分があることを認めたとき。

第2条

(防止区域の指定の解除等の通知)

電波法による伝搬障害の防止に関する規則の全文・目次(昭和三十九年郵政省令第十六号)

第2条 (防止区域の指定の解除等の通知)

総務大臣は、次の各号の一に該当する場合においては、法第102条の5第1項及び第2項の規定により届出に係る高層部分(法第102条の3第1項に規定する高層部分をいう。以下同じ。)が伝搬障害防止区域(以下「防止区域」という。)に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知をした建築主(法第102条の6の規定により現に当該防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする指定行為(法第102条の3第1項に規定する指定行為をいう。以下同じ。)に係る工事を制限されている者に限る。)に対し、それぞれその旨を通知する。 一 法第102条の2第4項の規定により当該電波伝搬路に係る防止区域の指定を解除したとき。 二 当該電波伝搬路に係る防止区域の範囲を縮小したことにより、当該指定行為が当該防止区域内においてするものでないものとなつたとき。 三 当該電波伝搬路に係る防止区域内においてする指定行為に係る工作物の高層部分のうち重要無線通信障害原因とならないものとなつたと認められる部分があることを認めたとき。

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