電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第五条

(届出を要する改築等の程度)

昭和三十九年郵政省令第十六号

法第百二条の三第一項第三号の規定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のものとする。

第5条

(届出を要する改築等の程度)

電波法による伝搬障害の防止に関する規則の全文・目次(昭和三十九年郵政省令第十六号)

第5条 (届出を要する改築等の程度)

法第102条の3第1項第3号の規定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)電波法による伝搬障害の防止に関する規則の全文・目次ページへ →
第5条(届出を要する改築等の程度) | 電波法による伝搬障害の防止に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ