電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第五条
(届出を要する改築等の程度)
昭和三十九年郵政省令第十六号
法第百二条の三第一項第三号の規定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のものとする。
(届出を要する改築等の程度)
電波法による伝搬障害の防止に関する規則の全文・目次(昭和三十九年郵政省令第十六号)
第5条 (届出を要する改築等の程度)
法第102条の3第1項第3号の規定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のものとする。