電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第六条

(施工中となる準備の完了)

昭和三十九年郵政省令第十六号

法第百二条の三第四項の規定により、指定行為に係る施工の準備の完了の程度で当該指定行為が施工中となるものは、当該指定行為に係る事項につき次の各号のいずれかに掲げる処分があつたこととする。 一 建築基準法第六条第一項の規定による建築主事又は建築副主事の確認(同法第十八条第三項又は第四項の規定による確認済証の交付を含む。) 二 建築基準法第五十五条第四項第一号若しくは第二号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十九条第四項又は第五十九条の二第一項の規定による特定行政庁の許可 三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条第一項若しくは第八条第一項又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十五条若しくは第四十条第一項の規定による経済産業大臣の許可 四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による港湾管理者(同法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第十一条において同じ。)の許可(港湾区域内の水域の占用に係るものに限る。) 五 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣の許可 六 都道府県の条例又は規則に基づく都道府県知事による許可(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項第二号の公共用財産のうち、水域(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により指定された漁港の区域、港湾法第二条第三項の港湾区域、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第二項の一般公共海岸区域及び同法第三条第一項の海岸保全区域、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項の一級河川の河川区域(同法第六条第一項の河川区域をいう。以下この号において同じ。)、同法第五条第一項の二級河川の河川区域及び同法第百条第一項の準用河川の河川区域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第二条第五項の海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の区域内の水域を除く。)にあるものの使用又は占用に関し、国有財産法第九条第三項の規定により都道府県が行う事務であるものに限る。)

第6条

(施工中となる準備の完了)

電波法による伝搬障害の防止に関する規則の全文・目次(昭和三十九年郵政省令第十六号)

第6条 (施工中となる準備の完了)

法第102条の3第4項の規定により、指定行為に係る施工の準備の完了の程度で当該指定行為が施工中となるものは、当該指定行為に係る事項につき次の各号のいずれかに掲げる処分があつたこととする。 一 建築基準法第6条第1項の規定による建築主事又は建築副主事の確認(同法第18条第3項又は第4項の規定による確認済証の交付を含む。) 二 建築基準法第55条第4項第1号若しくは第2号、第56条の2第1項ただし書、第59条第4項又は第59条の2第1項の規定による特定行政庁の許可 三 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第3条第1項若しくは第8条第1項又はガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第35条若しくは第40条第1項の規定による経済産業大臣の許可 四 港湾法(昭和二十五年法律第218号)第37条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による港湾管理者(同法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。第11条において同じ。)の許可(港湾区域内の水域の占用に係るものに限る。) 五 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第89号)第10条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣の許可 六 都道府県の条例又は規則に基づく都道府県知事による許可(国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第3条第2項第2号の公共用財産のうち、水域(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第137号)第6条第1項から第4項までの規定により指定された漁港の区域、港湾法第2条第3項の港湾区域、海岸法(昭和三十一年法律第101号)第2条第2項の一般公共海岸区域及び同法第3条第1項の海岸保全区域、河川法(昭和三十九年法律第167号)第4条第1項の一級河川の河川区域(同法第6条第1項の河川区域をいう。以下この号において同じ。)、同法第5条第1項の二級河川の河川区域及び同法第100条第1項の準用河川の河川区域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第2条第5項の海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の区域内の水域を除く。)にあるものの使用又は占用に関し、国有財産法第9条第3項の規定により都道府県が行う事務であるものに限る。)

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