電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第十一条

(書類の提出)

昭和三十九年郵政省令第十六号

法第百二条の三、第百二条の四若しくは第百二条の九又は前条の規定により総務大臣に提出する書類は、高層建築物等の施工地、所在地又は第六条第四号の許可を行う港湾管理者である地方公共団体(港湾管理者が港湾法第四条第一項の規定による港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体)の区域若しくは同条第六号の許可を行う都道府県知事が管轄する区域若しくは海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第九条に規定する協議会を組織することができる関係都道府県知事が管轄する区域を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由するものとする。

第11条

(書類の提出)

電波法による伝搬障害の防止に関する規則の全文・目次(昭和三十九年郵政省令第十六号)

第11条 (書類の提出)

法第102条の3、第102条の4若しくは第102条の9又は前条の規定により総務大臣に提出する書類は、高層建築物等の施工地、所在地又は第6条第4号の許可を行う港湾管理者である地方公共団体(港湾管理者が港湾法第4条第1項の規定による港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体)の区域若しくは同条第6号の許可を行う都道府県知事が管轄する区域若しくは海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第9条に規定する協議会を組織することができる関係都道府県知事が管轄する区域を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由するものとする。

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