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賃金構造基本統計調査規則

昭和三十九年労働省令第八号

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賃金構造基本統計調査規則の法令ページ

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  • 法令名: 賃金構造基本統計調査規則
  • 法令番号: 昭和三十九年労働省令第八号
  • 公布日: 1964-04-22
  • 収録条文数: 30件

条文へのリンク

  • 第一条 (省令の目的)
  • 第二条 (調査の目的)
  • 第三条 (定義)
  • 第四条 (調査の範囲)
  • 第五条 (調査事項)
  • 第六条 (調査の期日等)
  • 第七条 (調査票)
  • 第八条 (報告義務)
  • 第八条の二 (光ディスクによる報告)
  • 第八条の三 (光ディスクに貼り付ける書面)
  • 第八条の四 (電子情報処理組織による報告)
  • 第九条 (調査票等の審査等)
  • 第十条 (調査の実施)
  • 第十一条
  • 第十二条 (統計調査員)
  • 第十三条 (立入検査等)
  • 第十四条 (国の行う事業の調査)
  • 第十五条 (結果の公表)
  • 第十六条
  • 第十七条 (関係書類の保存)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第六条 (様式に関する経過措置)
  • 第七条
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条