激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第一条

(管轄)

昭和三十九年労働省令第十八号

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第二項の確認(以下「休業の確認」という。)は、激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止した事業所(以下「休廃止事業所」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行なう。

2 休業の確認を受けた者(以下「休業者」という。)が法第二十五条第一項の状態にあることの認定(以下「失業の認定」という。)及びこれに係る基本手当(以下「手当」という。)の支給は、休業者の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所の長又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長であつて、第四条第一項又は第九条第一項の規定により雇用保険被保険者休業票の提出を受けたものが行う。

3 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の三第一項の規定による手当の支給を請求する者について行う死亡した休業者に係る失業の認定及びこれに係る手当の支給は、休業者の死亡の当時の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所の長又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長であつて、第十一条第一項の規定により雇用保険被保険者休業票の提出を受けたものが行う。

第1条

(管轄)

激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令の全文・目次(昭和三十九年労働省令第十八号)

第1条 (管轄)

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第25条第2項の確認(以下「休業の確認」という。)は、激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止した事業所(以下「休廃止事業所」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行なう。

2 休業の確認を受けた者(以下「休業者」という。)が法第25条第1項の状態にあることの認定(以下「失業の認定」という。)及びこれに係る基本手当(以下「手当」という。)の支給は、休業者の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所の長又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長であつて、第4条第1項又は第9条第1項の規定により雇用保険被保険者休業票の提出を受けたものが行う。

3 雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第10条の3第1項の規定による手当の支給を請求する者について行う死亡した休業者に係る失業の認定及びこれに係る手当の支給は、休業者の死亡の当時の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所の長又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長であつて、第11条第1項の規定により雇用保険被保険者休業票の提出を受けたものが行う。

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