激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第七条
(待期に関する特例)
昭和三十九年労働省令第十八号
手当は、失業している日が通算して七日に満たない間は、支給しない。
(待期に関する特例)
激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令の全文・目次(昭和三十九年労働省令第十八号)
第7条 (待期に関する特例)
手当は、失業している日が通算して七日に満たない間は、支給しない。